2020年6月1日から’食品衛生法によって義務付けられたのが、HACCPです。原料の仕入れから出荷、販売までが対象となるこの法律では、製造工程で食品に入り込む恐れのある危険物質や異物混入を防ぐことを目的にしており、安全安心の食品製造を担保するための衛生管理手法になっています。もちろん飲食店も対象です。2019年(令和元年)の食中毒発生件数1061件のうち、54.7%が飲食店がしめており、このような事案を防ぐためにHACCPを取り入れることが求められています。
2020年6月1日から正式に義務付けられましたが、1年間の猶予が設けられました。何をどうしたら良いのわからない、という方も多いかもしれませんが、主に次のことを行います。まず一般的な衛生管理に加えてHACCPに基づく工程管理計画を策定する、トラブルが発生した場合の洗浄・清掃・消毒などの手順書を定める、安全点検の実施状況の記録と保存、製造管理工程の変化(製造機器やラインの変更)などに合わせて内容を検証して見直すです。これらは、保健所が任意のタイミングで確認する予定になっているため、必ず準備しておかなければなりません。
対象業種は食品を扱う業種全般です。例えば食品製造・加工、食品販売に加えて、ファストフードやレストランなどのチェーン店から家族経営の飲食店、飲食を提供するホテルなどで、かつ50名以上の従業員を要する会社になります。また50名未満であってもHACCPの考え方を取り入れた形で製造・加工・出荷・販売することが求められています。HACCP認証取得については義務付けられていませんが、目標として設定する会社が多いです。